スーパーやコンビニで、お握りやサンドイッチを握り潰す事件が多発していました。
この動画の投稿者は、自らを「にぎる君」と名乗って、アカウントまで作っています。
いったいなぜこのような卑劣な行動を起こすのでしょうか?
商品握り潰し事件

2月の後半から、コンビニ(ファミマ、ローソン)やスーパーで、お握りやサンドイッチを手で握り潰し、また商品棚に戻すという悪質な行動の動画がアップされていました。
マジで日本人として恥じすぎる💢💢💢💢💢💢💢逮捕すべき #にぎる君 pic.twitter.com/dQrDaJXE4C
— ヒロケン すぴりっと (@kenspi95) March 4, 2025
誰が、どんな目的でこのようなことをするのか、そしてなぜ動画にアップするのか、ネットではちょっとした騒ぎになっていました。
犯人は、Xで「にぎる君」と名乗り、専用のアカウントまで作っています。
9個の商品が握り潰された

コンビニやスーパーの柔らかめの商品(おにぎりやサンドイッチなど)を、左手で思いっきり握り潰し、右手ではスマホを操作し、動画を撮る。
サイコパスな犯人はいったいどこに潜んでいるのでしょう?
「お店に迷惑をかけるな!」
「ひどすぎる」
「食べ物を粗末にするなんて!」
など、ネットでは犯人に対する怒りと憎しみ、さらに悲しみの声であふれかえっています。
犯行の目的は何?

犯人は、全部で9個の商品を握りつぶしていました。

左手で握り潰し、右手でスマホを操作し撮影する。
店内に防犯カメラがあるのを知っていて、このような行為を行っているのです。
にぎる君は誰?

Xに握り潰し動画を投稿したのは、「にぎる君」と名乗る人物。
アカウントのプロフィール欄には、こう書いてあります。
「にぎる君 こぶしを握りしめる。これやって生活してます」


ふざけてるわね!
どんな罪になるのか?


このような、商品を握りつぶす行為は、どのような罪に問われるのでしょうか?
専門家の「橋下総合法律事務所 去来川弁護士」にお聞きしますと、商品を購入していない、した場合に分けられるそうです。


商品を購入していない場合
商品を握りつぶした時点で「器物損壊罪」にあたります。
この場合、懲役3年以下、30万円以下の罰金になります。
それと同時に、店に対する「業務妨害」の可能性も考えられます。
商品を購入した場合


握りつぶす行為を撮影した動画が、営業妨害に当たる可能性があります。



握りつぶした商品が、購入したか、していないかで罪が変わってくるのですね
スマホ投資ビジネス


驚いたことに、動画には「スマホ投資ビジネス」に関連する動画も含まれていました。
この投稿者は、なぜこのような行為をしたのでしょうか。
先ほどの弁護士によりますと、「炎上商法と言っても過言ではない」とのことです。
目立つ行為というのは拡散されやすく、ビジネス(この場合はスマホ投資ビジネス)への勧誘が簡単に行えるのです。



目的は商品を握りつぶすことではなくて、投資ビジネスへの勧誘が目的だったってこと?
被害にあったファミリーマート


今回動画では9つの商品が被害にあいましたが、そのうち4つはファミマの商品でした。
ファミマは以下のように発表しています。
映像については認識しています。当社は、断じてこのような行為を容認できるものではありません。
ファミリーマートは、映像から店舗を特定し、警察へ相談するということです。
※この記事は、FNNプライムオンラインをまとめたものです。